2020-02-25 第201回国会 衆議院 予算委員会第六分科会 第1号
調査研究を根拠とする任務に対しての特殊勤務手当を支給している例につきましては、南西諸島での警戒監視任務に従事する隊員に対しまして、海上警備等手当ということで支給している例がございます。 以上です。
調査研究を根拠とする任務に対しての特殊勤務手当を支給している例につきましては、南西諸島での警戒監視任務に従事する隊員に対しまして、海上警備等手当ということで支給している例がございます。 以上です。
艦八隻体制のもとで二隻程度が洋上でBMD対応で展開するためには、イージス艦はほぼBMD任務に専従する形で運用をせざるを得ないということになるわけでありまして、他方で、そうした運用を行った場合、海洋の安全確保任務というイージス艦の本来の任務を実施することができず、また、そのための練度を維持するための訓練や乗組員の交代を十分に行うことができなくなると考えているところでありまして、我が国の周辺における警戒監視任務等
STOVL機は、「いずも」型護衛艦に常に搭載することは考えておらず、他のF35A戦闘機やF15戦闘機と同様に、平素における対領空侵犯措置や警戒監視任務、有事における航空優勢の獲得、維持に活用することを考えております。 航空優勢確保のためには、戦闘機部隊の運用回数を十分に確保することが必要であり、より多くの飛行場から対処を行えるといった柔軟な運用ができる体制を構築することが重要です。
我が国の周辺における警戒監視任務等の所要は大幅に増加をしています。イージス・アショアの導入により、イージス艦を本来の任務や訓練に充てられるようになり、我が国の対処力、抑止力を一層強化するものと考えております。
増大する警戒監視任務への対応と掃海艦艇を削減していくといった効率化を同時に行えるものでございまして、引き続いてこの新型護衛艦の導入を進めていきたいと考えております。
○国務大臣(中谷元君) 沖ノ鳥島とか小笠原諸島など太平洋側の島嶼部は、これまで固定式警戒管制レーダー等を含めて警戒監視任務に当たる部隊を設置しておらず、また、我が国の防空識別圏、ADIZの範囲外となってきております。
日々、二十四時間、三百六十五日、過酷な状況の下で、非常に緊張感を保ちつつ警戒監視任務に精励している皆さんにどう説明するんでしょうか。海上保安庁が万全を期してこのような事態にならないように対処しているということであれば、こういった事例は出てこないはずなんです。それを皆さんが認められて政府として出されているということ、これは私は非常に不誠実なことだというふうに思っております。
二十四日の午前十一時と十二時、中国のスホーイ27、最新鋭の戦闘機が、公海上を通常の警戒監視任務をしておりました我が国の海上自衛隊のOP3C、いわゆる電子データをとる飛行機と、航空自衛隊の電波を収集するYS11、これに対して、五十メートル、そして十二時には三十メートル、ここまで異常接近してきたわけです。突然です。
そして、万が一の事故が起きた場合には、速やかに、搭乗員を含めて救難活動、これは既にできる体制はとっておりますが、いずれにしても、引き続き、警戒監視任務に当たる自衛隊の艦艇や航空機に対して何らかの危害が予測されるような場合には、私どもとしては、自衛隊法に基づきまして、事態に応じて適切な行動をとるように命ずることになると思います。
○国務大臣(小野寺五典君) 警戒監視任務に当たっている、これは今回の事案のパイロットだけではなくて、パイロット、それから搭乗員、その整備をする、一体となって今、安全保障、特に航空機の運用に努力をしてくれているものと承知をしています。
もう一つ、一番最初の設問にまた戻って質問しますけれども、やはりこういう危険な状況は起こり得るわけなんですけれども、こういうのを設置法で読み解くのではなくて、やはり自衛隊の本来任務、隊法の三条の中に、警戒監視任務をやりなさい、これは自衛隊の本来任務ですよ、平時における主たる活動ですよということを法改正をしていくのがやっぱり筋ではないかと私は思います。その件に関して、防衛省、いかがお考えですか。
先ほど紹介しました産経新聞、同じ記事の中に、安倍首相は首相官邸で小野寺防衛大臣と会談して、外交ルートでまずしっかりと抗議しようと、それで、警戒監視任務は継続してやりなさいということをお述べになっているわけですけれども、自衛隊の最高指揮官としてこれは当然のことなんだと思います。これで、しばらく危険だから警戒監視任務は中断するようになんと言ったら向こうの思うつぼなわけですから。
私も政務官時代、この件についていろいろ議論をさせてもらいましたが、元々隊法九十五条というのは警戒監視任務を前提として作っている法律ではありませんから、非常にそういう面で、当てはめている、適用している法律なので、現場現場で非常に難しいと。 このような場合、非常にいろんなケースがあるわけです。
○佐藤正久君 これはいろいろ、ずっとやり取りの中で、まさにこの九十五条を見て分かるように、これは元々警戒監視任務というものを想定したものではなくて、例えば、隊員が今スーダンの方でPKO任務に当たっています。そのときに、自衛隊の通信機とかあるいは弾薬を集積している場所があります。それを守るというときに、そういうときにもこの九十五条でこれは対応をするわけですよ。
○国務大臣(小野寺五典君) 委員がお話しされたように、警戒監視任務には防衛省設置法、そしてまた、武器等防護を含めてこれは自衛隊法に記載をされております。 この二つの法律の立て付けというのは、従来から防衛省・自衛隊としてそういう整理をしてきたわけであります。
今委員の御指摘にありました例えばP3Cで警戒監視任務に当たる場合、これは当然、攻撃を想定してこのP3Cの警戒監視、まあ想定はしておりませんが、そのような攻撃があった場合、事前に私どもとしてはしかるべく状況の中で把握をしながら、P3Cの運用が安全に行われるように適切に対処していきたいと思っております。
現在、P3Cを含めて、海自、空自の艦艇や航空機が警戒監視任務に当たっておりますが、私が自民党の国防部会の長の当時から問題視あるいは改善をしないといけないと思っているのは、その情報収集、警戒監視時の武器使用です。 防衛大臣、P3CやAWACSは、航空自衛隊の戦闘機と違って自己防衛能力がありません。特に、P3Cは低高度を飛びます。
この平時の警戒監視任務、警戒監視という法律の枠組みの中でやっていますか。違いますよね。防衛省設置法の中の調査研究という枠組みで、要は法を拡大解釈してやっているわけですよ。そこに非常に大きな問題があって、武器の使用もできない、威嚇もできない、いろんな問題が出てくる。
さらに申しますれば、例えば自衛隊がいろいろふだんからやっている、例えば警戒監視任務みたいなものはずっと継続的にやっているわけでございますから、そのずっと継続的にやっているものを、この基本計画がなければできないということではないのだろう、こんなふうに思う次第でございます。